中国人と結婚 Chinese people and marriage |
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婚活・出会い・プロポーズ、そしてすぐ結婚!!というわけには行きません婚活そして国際結婚となると様々な手続きが必要になります。婚活に役立つ様々な手続き、覚えておいてください。
まず、日本にいる招聘人が中国にいる査証申請人に必要書類を送付。
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国際・養子縁組みについて |
国際結婚した相手に子供がいて、結婚後日本で
その子供とも一緒に生活したい時などに、その子供と養子縁組をすることができます。
養子縁組が成立した後の養子の在留資格として、
日本人の配偶者等、定住者、家族滞在のいずれかになりますが、日本人と婚姻した外国人の実子の場合には、一般的に定住者(又は、家族滞在)
の在留資格になると思います。
日本人の養親と外国籍の子どもの場合、日本の
民法の定めにより養子縁組がなされます。 養子の本国法が養子縁組の成立につき養子の保護
要件(養子もしくは第三者の承諾・ 同意、公の
機関の許可その他の処分)を設けているときは、
その要件を備えることを要します。
・養子縁組届書
・戸籍謄本(本籍地へ届出のときは不要)
・養子となる者本人の同意
(本人の同意書+公証書+翻訳文)
・その他、詳しくは最寄の市町村役場でお尋ねください
養子となることができるのは、原則として、14歳未満の未成年者に限られます。
ただし、いわゆる「連れ子養子」の場合には、この制限を
受けません。(つまり、日本人が中国人配偶者の子を養子とする場合は、この制限を受けません。)
満10歳以上の未成年者を養子とする場合は、養子となる者の同意を得なければならないことになっています。
詳しい手続き資料は最寄の市町村役場でご確認してください。
最新情報ならびに詳細手続き書類等は、最寄の入管にお尋ねください。
中国人と先に日本で結婚手続き |
中国人と結婚するとき言われるのが、「日本で先に結婚すると、中国ではその結婚が有効だと認められない(のではないか)」という不安の声です。
結論から言うと「日本で行った結婚は中国でも有効」なのです(2007年11月現在)。
どうしてこんな誤解が起こるのでしょうか。まず、中国人と日本人の結婚がどうやって法律的に成立するか見てみましょう。
(1)普通日本で国際結婚する場合、中国人なら中国法、日本人なら日本法を見て、法律上の結婚の条件 (結婚可能年齢に達していることや重婚でないことなど)を満たしていれば、結婚条件は満たされて
いることになります。これを実質的要件といいます。
(2)次に、有効な手続きの方法ですが、これは中国人と日本人の場合、結婚をする土地の法律に従えば 有効とされます。つまり日本の役所に届ければOK。これを形式的要件といいます。
で、どちらの国でも「結婚した」事実を残すため、両国で手続きをします。最初の国でした婚姻手続きを婚姻の
「創設的届出」、次の国での手続きは「報告的届出」といいます。最初の国で婚姻が有効に成立している訳ですから、あとの国には「報告」で足りる、ということです。
【誤解1】
ところが、日本の中国総領事館では「報告的届け出」というのを受け付けないのです。「日本で結婚したのなら、中国でも有効なんだから報告など不要」というのが中国側の見解。まあ、ごもっともです。このとき「婚姻自体を受け付けてもらえなかった」と思う人がいたようです。(日本の婚姻証明を両国の政府機関で認証してもらえば、それが中国でも通用する婚姻の証拠となります)
【誤解2】
中国では結婚の証明は、結婚証と戸口簿(中国版の戸籍)に記載されますが、結婚証は中国で最初に結婚したときしか発行されません。ということは、日本で先に結婚した人は、あとは戸口簿を「未婚」から「既婚」に訂正するしか中国文書での証明手段がないわけです。
それなのに、中国で戸口簿を訂正するのではなくて、結婚証をもらおうとした人がいました。すると、中国の婚姻登記処の人は、日本人にこういいます。「あなたは日本戸籍上は、もう結婚していますね。独身でない人は結婚できません」。で、またもや「中国で婚姻を受け付けてもらえなかった」と思うわけです。
日本政府はどうしているかというと、海外の日本総領事館に婚姻の報告的届出があったら、それを受理し、日本の役所へ送って戸籍も書き変えてくれます。でも中国の場合、自分が中国で手続きしないといけないのです。お国柄の違いですね。
中国側が「届け出不要」と言っているということは、戸口簿を訂正するのに期限はないと理解できるので、焦って訂正することはありません。ただ、「独身」とみなされることで、中国に帰った時に手続きや処遇でトラブルが生じる可能性はあります。
【誤解3】
最後は、昔は無効だったのに、中国側の解釈の変更によって今は有効になっているという場合。これは中国人が中国にいて、日本人が日本にいるまま、婚姻届だけ日本の役所へ提出した場合です。
少なくとも1991年時点の中国政府は、これを純粋な「日本側での結婚」とは認めていなかったようです。なので中国政府は「この結婚は無効」と判断していました。ちなみに中国では、夫婦そろって婚姻登記処へ行かないと結婚証がもらえません。(ここは私の推測ですが、カップルのうち1人でも中国にいるなら結婚挙行地は中国とも考えうるので、中国法に従って婚姻手続きをするべき、という論理があったのかもしれません)
それが、2002年には中国側の法解釈が変わったと思われる法務省内部通知が出てきました。それによると、中国政府は上の例でも有効な結婚だと認めるようになったとのことです。
とにかく大切な点は、日本で婚姻届が受理された中国人と日本人のカップルは、日本でも中国でも有効に夫婦と認められているということです。よく跛行婚(はこうこん)ではないかと誤解しがちですが、違います。(跛行婚とは、一方の国では有効だけど、他方の国では無効である結婚の状態をいいます)
ただ、今後また中国の見解が変わり、結婚の有効性が認められなくなる例が出てくるかもしれません。だから、確実に両国で結婚するには、やはり中国で先に結婚手続きをすることをお勧めします
日本に相手がいて、領事館等から外国人側の具備証が発給され、先に日本で婚姻することが可能な場面で、かつ、何の問題もない国ならば、国際結婚手続的には、それでも結構です。但し、国によっては日本で先行させると問題があるので、十分調査されてください。
たとえば、従来の中国の場合に先に中国で行うのが普通だったのは、日本人側の具備証(独身証明書)の関係で問題が生じうるから、というのも一つの理由です。
([注]現在では取り扱いが変わっています。渉外婚姻は最新の情報が必要です。)。
結婚公証書の入手 |
日本で中国人との婚姻届をした場合、中国当局に提出する結婚公証書を入手するには在日中国大使館
(又は総領事館)にて申請します。
・必要な書類
通常の場合→申し込みをした4日目の午前に取れる。3000円
緊急の場合→次の日の午前に取れる。6000円
大使館が宅配便にて郵送もしてくれます。
中国駐大阪総領事館:
電話: 06−6445−9481
大阪市西区靱本町3丁目9番2号
Last update:2018/7/17
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