Q&A
Q・現地中国女性と在日中国女性との違いは? |
A
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・在日中国女性
まず言葉や生活習慣については、当然ですが、日本で生活している分、在日中国女性 の方が男性 にとって新婚生活をスムースにスタートできると思います。
しかし、独身の在日中国女性は、日本企業で働く優秀な方々も多く、男性に求める条件も、日本の女 性に近いのが現実ですので、ご成婚までに時間がかかるケースも見受けられます。
・現地中国女性
現地中国女性は、確かに、言葉や生活習慣の違いでいきなりスムースな新婚生活というわけには行 きませんが、これは時間とお互いの愛情で解決できます。 また、結婚式の衣装も違ってくることがあるのでウェディングドレス選びも慎重に行った方が良いかもしれません。 |
Q・お嫁さんが逃げてしまう!という話を 聞いたことがありますが・・・ |
A
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・「逃げる」という言葉には、二つの意味があります。
一つは、来日の手続きが終わっているのに、いつまでたっても
来日しない、もしくは 来日後に姿を消 してしまった。と いうパターンです。
これは、悪徳業者の紹介で結婚した場合に見られることです。残念ながら、「日本へ来ることだけが目 的で、結婚はその手段」であったと 考えざるをえません。
「逃げる」のもう一つの意味は、日本人同士なら「離婚した」と
言われるケースです。
ですが、国際結婚になると 「お嫁さんが逃げた」と言われることが
多くあります。
このケースは、男性やその家族が、女性の気持ちを
理解してあげることができず
「私の気持ちがわかってもらえない。もう無理!」と女性が考え突然、家を出て行ってしまうのです。
慣れない日本での生活ですから、すべてのことを そんな急に覚えられるはずがありません。
言葉が通じなくても、コミュニケーションを取る努力が必要です。また、家族以外にも 奥様が気軽に相 談できる友達を作ってあげることも大切です。 |
Q・よく若くてかわいい中国女性を掲載されているのを見るのですが… |
A
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・中国の場合ではなく、日本の場合で考えてみてください。同じ人間です。
若くてかわいい日本人女性がなんのとりえもない普通の人と結婚したい!というでしょうか?
もし、そうだとしたら、何か裏があります。
純粋に恋愛をしてでしたら、まだいいのですが
国際結婚は登録女性から選ぶものです。
おそらく、若くてかわいい中国人女性は日本へ来る目的で国際結婚をする可能性があります。
そういう方は、すぐに離婚してしまうか夫婦関係がうまくいかない場合があります。
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Q・私は、知人の紹介で知り合った中国人女性と中国で結婚しました。結婚手続きが終わったので
在留資格認定証明書を申請したところ不交付となりました。どうしたら、よいのでしょうか?
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A
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まず、入国管理局に行き、不交付となった理由を聞いてください。もし、ある疑問点を入国管理局が持って
いて、それがクリアーにされれば、再度、在留資格認定証明書交付申請をした場合、証明書が交付されそう
という感触をつかめましたら、質問書・理由書を修正し、再申請をします。
そのとき、添付書類関係ですが、改めて揃えて提出する必要があるかどうか入国管理局に確認してください。
ただ、膠着状態に陥る可能性も否定できないので、在中日本大使館へ「夫を訪問したい」という目的の
「短期滞在査証」申請も、同時にしておいた方が良いです。
仮に、短期滞在査証が発給され、日本に入国でき、一緒に生活をしていることを入国管理局に伝えておけば
「本当の結婚である」との有力な証明となるからです。
この、在中日本大使館への短期滞在申請ですが
「招へい理由書」については、
・知り合った経緯と結婚まで至った経緯を書きます。
・入国管理局へ申請したものの不交付になった旨を書き、その反証を書きます。
・膠着状態に陥る可能性があるので、早く一緒に生活したい旨を訴えます
「滞在予定表」については、 ・日本で結婚披露パーティーをするのであれば、そのこと
・日本国内で新婚旅行をするのであれば、そのことは、書いたほうが良いです。
在中日本大使館が求める添付書類として
・日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類
・中国側の婚姻公証書
等になりますが、それ以外にも、
・時系列にした交際経歴表(知り合った日・日本人が訪中した日・中国で結婚した日など、又、入管申請に
ついても触れてください)
・人物関係図(日本人夫、中国人妻、縁をとりもった日本人・中国人)
・滞在中、日本語を習わせるのであれば、そこの連絡先とカリキュラム
・結婚披露パーティーをするのであれば、その会場の仮予約表と出席者一覧表
・新婚旅行をするのであれば、滞在ホテルの連絡先
・お二人又は家族で一緒に写っているスナップ写真
・手紙、メール、電話など、交際通信記録
・日本人男性の自宅住居概要
・日本人男性の親と同居するのであれば、その同意書
・双方のご両親、親族の嘆願書
は、添付し、お相手に2部送り、1部を在中日本大使館へ申請し、もう1部は、飛行機内に持ち込ませてください
(これら上記の書類は、入国管理局へ再申請する場合も提出してください)。
申請しますと、大使館の面接があると思いますが、キチンと答えられるようにしてください。
これは、空港での入国管理局の審査でも同様です。
又、飛行機のチケットですが、在中日本大使館の指示に従ってください。
これで、査証が発給され、日本に入国できましたら、
・入国後に、家族などと一緒に写したスナップ写真を、追加書類として提出する
又は、
・入国管理局へ行き、在留資格認定証明書交付申請を取り下げして、即日に、短期滞在在留資格から
日本人の配偶者等へ在留資格変更申請を、認めてもらえるか、どうか、聞いてください。
そのうえで、どちらにするか、判断してください。
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Q・私の妻は、過去に偽造パスポートを使用して、日本に入国し、摘発され、退去強制となりました。
その後、本当の名前で結婚し、上陸拒否期間中なのに、日本に入国し、在留資格を得ました。
里帰りで、一旦出国し、再度、日本入国するときの空港での指紋照合のとき何か影響はありま すか?
又、妻の友人は、本当の名前でオーバーステイをして、摘発され、退去強制となり、嘘の名前で
結婚し嘘のパスポートで日本に入国して、在留資格を得ましたが、その場合はどうですか? |
A
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・個人識別情報(生体情報:Biometric information)を利用した新しい上陸審査手続きについてですね。
平成19年の11月に施行(開始)されるようですが、早い話、テロの未然防止のために、上陸審査のときに
顔写真の撮影と指紋を読みとらせる対面審査をして、リストに掲載されている外国人は上陸させない
というのが、趣旨のようです。
指紋の照合をするので、過去に退去強制になった外国人も、当然、対象になるので、上陸拒否期間を
経過しない場合、施行されたら、日本に上陸できないわけです。
そうすると、こういう場合、どうなる?が起こります。
こういう場合とは?
1 過去に、本当の名前で日本に上陸し、その後、退去強制となり、まだ、上陸拒否期間が経過していない
のに、虚偽の名前で日本に上陸することができて、その後、長期の在留資格を得た外国人
2 過去に、虚偽の名前で日本に上陸し、その後、虚偽の名前にて退去強制となり、まだ、上陸拒否期間が
経過していないのに、本当の名前で日本に上陸することができて、その後、長期の在留資格の許可を
得た外国人
が、考えられます。
長期の在留資格を得ている外国人ですが、再入国許可を得て、日本国外に仕事・観光・親族訪問で出国し
再度、上陸する場合も、この審査の対象になります(ならない外国人もいます)し、指紋等を提供しない場合、
日本からの退去を命じられることがあります。
新制度の上陸審査で、指紋がヒットしてしまった場合、どうなるの?
当局の意向として、基本的に、空港で上陸拒否するようです。
最初に、虚偽の申立て(過去、退去強制になるような入管法違反はしていない)をして、上陸しているので
厳しい解釈をすれば、在留資格を取り消し又は無効にすることもありえますし、これについては、過去
どこまでも遡ります。
では、空港でスッタモンダしたくないので、日本国内で、入国管理局に過去のことを、正直に申告して、
何とかしてもらえないのか?という考えもある、と思います。
この場合、
1の虚偽の名前で入国した場合、不法入国になりますので、そもそも在留資格は、無効ですから、改めて、
在留特別許可を求めることになります。手続き的には、警備部門に申告するところから開始すると思います。
2の虚偽の名前で入国し、退去強制となり、本当の名前で入国している場合(よくあるのが、虚偽の名前で
「興行」にて入国・オーバーステイ・退去強制、その後、本当の名前で入国)、
基本的に、上陸拒否期間中に虚偽の申告にて上陸しましたので、上陸許可取消事由に該当します。
それで、2008.1月現在の対応ですが、日本国内の入国管理局では対応せずに、直接、空港の審査で
決するようです。過去のことを洗いざらい申告させて、そのうえで入国を認めるか、
どうか(不問に付すか、どうか)、としているようです。
上記の手続きをしたくないのであれば、「日本から一生出国しない」、又は、日本国籍を得るための帰化申請
という手段はありますが、法務局への帰化申請時には、「履歴」「賞罰」を記載しますので、こちらも、虚偽
申告することになってしまいます。帰化許可申請は、現時点では、日本国籍を得た場合、後日、取消・無効に
することは無いようですが、慎重に審査していますので、安易に申請することは避けるべきです。 |
Q・中国人女性の悪いところはどこですか? |
A
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一概にはいうことはできないかもしれませんが
悪くても謝らない、非を認めない、自己主張が強すぎる
という部分があります。
よくあるのが、お金に関して、夫婦間とはいえ要求がおかしいと思えば、はっきりと断ってください。
日本人は、曖昧にすることが多いですが、それではダメです。 |
Valuable information
2020/6/16 更新
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